よくある質問
Q:名義変更はいつまでにする必要がありますか?
A:期限はありませんが早急にされることをお勧めします。
名義変更に期限はありませんが、2019年7月1日改正相続法が施行され、遺言書が無い場合はもちろん遺言書がある場合でも、相続人のうち一人から遺言に書かれた内容に反して自分の法定相続分について相続登記を申請できるようになりました。遺言書を持っているからと言って安心してはいられないようになってしまいました。ですので、お早めにされることをお勧めします。
Q:預金の解約はすぐにできないんですか?
A:すぐにはできません
故人の口座を解約するための手続きは、銀行によって様々です。まず窓口に行って亡くなったことを告げると故人の口座は凍結され、以後引き出すことができなくなります。これを解除するために必要書類を集め、相続人が押印した書類をもって再び窓口に持って行く必要があります。その後1~2週間審査があって問題なしとなればようやく解約に応じてもらえます。遠方の銀行だと行くだけで1日かかってしまうこともあります。これを全ての口座についてする必要があるので口座が多く、また銀行が遠方の場合は数か月かかってしまうこともあります。
相続登記
「相続登記」とは、亡くなられた方から相続人の方に不動産の名義を変更することをいいます。相続人全員の共有にもできますし、どなたか一人あるいは特定の人たちの共有にすることもでき、相続分も自由に決めることができます。名義の変更は義務ではなく、特に期限は設けられておりませんが、放置しておくと後々様々な問題となる場合がございます。以下はその一例となります。
- 相続人が売ろうと思っても、故人の名義のままでは契約できない
- 年月が流れ次の相続が発生すると、相続人が多大に増えて調査するのが大変になる
- 相続人が増えると権利関係が複雑になり、一人でも合意してくれないと売却処分ができなくなる
費用:5万円~
*登録免許税、実費、戸籍の収集や必要書類の手配などの手数料は別
預金の解約
預金は放置しておくと10年で休眠口座となり、国に没収されます。特に親と別居されている子は親の口座を把握しておらず、漏れがある場合が多いです。口座が判明しない場合はこちらで調査することも可能ですので、ご心配なさらずにご相談ください。
費用:1口座5万円
*実費、戸籍の収集や必要書類の手配などの手数料は別
相続放棄
故人の資産より借金が多い場合、または相続手続きに一切関わりたくない場合、相続放棄すれば相続人にならなかったことになり、相続人から外れます。しかし、相続が発生し自分が相続人となったことを知ったときから3か月という期限があり、これを過ぎている場合放棄は難しくなります。また、申立てが却下されると再度の申し立ては認められておらず、故人の借金を背負うことになってしまいますのでくれぐれもご注意ください。
費用:5万円~10万円
*実費、戸籍の収集や必要書類の手配などの手数料は別
さらに詳しく知りたい方は、当事務所が運営しております相続の専門サイト「遺言相続相談サイト」をご覧ください。
テレビ電話(SkypeやZOOM)による相談も受け付けています0774-62-4255受付時間: 平日9時-18時 (平日夜・土は予約制) 定休日: 土日祝
メールで問い合わせる 365日24時間受付中