遺言書作成とは?

子供がおらず配偶者だけである
前妻(夫)との間に子供がいる
相続させたくない人がいる
血縁はないが相続させたい人がいる
相続人と疎遠で連絡がつかない
相続人が多すぎて心配している
会社経営者である

これらにひとつでも当てはまる方は遺言書を作成しておく必要があります。作成しておかないと望む人に相続されず、望まない人に相続されてしまいます。

遺言書を作成しておかないとどうなるのか

相続が発生した場合、遺言書が無いと法律で決められた相続人に法律で決められた相続分が自動的に発生してしまいます。これを「法定相続」と言います。相続人が複数いる場合は自動的に共有となってしまい、これを解消するには「遺産分割協議」が必要となります。協議が整わない場合は家庭裁判所で調停手続きをすることになり、これも整わない場合は最終的に裁判になってしまいます。このように遺言書が無いと望む人に相続させることができないばかりか、相続人に多大な費用や負担を強いることになります。

ご自身で遺言書を作成される方もおられますが、後で税金が思いのほかかかってしまったり、法律的に無効になったり、トラブルになるケースもあります。当事務所では遺言方の意思を尊重しながら必要な場合は税理士にも計算してもらい、最適な相続プランを策定したうえで、全て公証人役場で「公正証書」で作成します。これによりトラブルを未然に防止しています。

費用:10万円〜
*実費、戸籍の収集や必要書類の手配などの手数料は別

さらに詳しく知りたい方は、当事務所が運営しております相続の専門サイト「遺言相続相談サイト」をご覧ください。